2007年11月14日
留置権について今日は説明します
留置権について、知ると知らないとでは大きな違いです
留置権(りゅうちけん)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置する法定担保物権である。民法295条によって規定されている。
また、商法及び会社法上の留置権(商事留置権)は、要件等が異なる。
AがBにコンピュータの修理を依頼したとする。修理代は修理が終わりAに引き渡す際に支払うこととなっていたが、修理が終わったことを知らせるとAは突然、「そのコンピュータは自分のものだからすぐに返せ」と請求してきた(所有権に基づく返還請求)。このときBはAに対して「修理代金を支払わない限り、コンピュータは返さない。」と主張する法的な権利を持っている。これが留置権である。
ここでは、留置権を主張するBのことを留置権者といい、留置権を主張することによって履行を担保されている債権(Bの代金請求権)を被担保債権という。
なお、この場合、BはAに対して契約に基づく報酬(修理代金)を請求する権利があるのだから、同時履行の抗弁権を主張しても同様の効果が得られる。
留置権の効力は上記の通り、弁済(上記の例でいえばコンピュータを返還するという債務を履行すること)を適法に拒否することができることである。もし、裁判によってこれを解決した場合には、引換給付判決(上記の例でいえば、BはAから代金支払を受ける代わりにコンピューターをAに返却せよ、という判決)を得ることができる。
しかし、長期にわたって目的物を留置しなければならない場合には、それが負担になることもある(例えば、生簀の活魚を留置し、えさ代がかかったり、病気ならないように監視するといったように管理が大変なものなど)。そこで、目的物を競売にかけていったん現金化することが認められる場合もある(民事執行法195条、形式競売という)。この場合、留置権者は、債務者に対して換価金返還義務を負うことになるが、被担保債権と相殺することによって、事実上の優先弁済を受けることになる。
また、目的物が動産の場合、引渡を拒絶できるのだから、これを差し押さえることができない。不動産の場合には差押えることができ、競売にかけることもできる。しかし、競落後も留置権は存続するため、競売でその不動産を落札した者が引渡を受けるためには留置権によって担保されている債権を弁済して消滅させなければならない。よって、留置権者は事実上、優先的に弁済を受けることができることになる。【ウィキペディアWikipediaより引用】
雑学と思われるかもしてないけどこのことを深く理解することはとても重要だと思います。
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